この記事をおすすめする人
この記事はつぎのような人におすすめします。
会社員や公務員などの”事業所で働く労働者”やそのご家族のうち
・社会に出て間もない”事業所で働く労働者”ご本人
・家計を見直したいが、社会保険のことがよく分からない、という人
・社会保険の全体像をザクッとつかみたい、という人
なお、記事の中では、事業所で働く労働者のことを略して「労働者」と言います。
この記事でわかること
この記事では、次のことが分かります。
・労働者は社会保険に加入している、ということ
・社会保険とは何か
・社会保険が何に役立つのか
そもそも社会保険とは
社会保険とは、国や公共団体などが保険者となる公的な保険です。つぎの5種類の制度のことをいいます。
・公的医療保険
・公的介護保険
・公的年金保険
・雇用保険
・労災保険
労働者は、原則として5種類すべてに加入することが法律で義務付けられています。
ただし、40歳未満の人は公的介護保険を除きます。また、パートタイマーなどとして働く人は、勤務時間数などの労働条件によって加入しない保険や、配偶者の扶養に入ることで加入する保険がある、などの例外があります。
給与明細の「控除」内訳に注目
給与明細には「控除」の内訳があります。勤務先が労働者に支払う給与から差し引く金額の内訳です。社会保険に関するものは、「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」です。
つまり、労働者は「健康保険料」などを支払っているので、「健康保険」などの社会保険に加入しているわけです。

ちょっと待ってください。加入手続きをした覚えがありません。
社会保険の加入手続きは勤務先が行います。そのため、自分が社会保険に加入しているという自覚が薄い人、社会保険についてあまり知らない人がわりと多いです。
幸いにも順調な人生を送っていると、医療費を支払う時や、定年退職が見えてきて年金が気になったりするまで、社会保険は空気のような存在になりがちです。
反対に、大きな病気やけが、会社が倒産!などというトラブルに遭遇すると、社会保険のお世話になるので、詳しくなることがあります。
労働者が加入している社会保険
労働者が加入している社会保険は5種類ですが、給与明細には3種類(※)の保険料しかありませんでした。それは、次のような関係にあるからです。
| 社会保険の制度 | 給与明細の内訳 | 補足 |
|---|---|---|
| 公的医療保険 | 健康保険料 | – |
| 公的介護保険 | 健康保険料(※) | 40歳以上60歳未満の人は 健康保険料に含めて支払 |
| 公的年金保険 | 厚生年金保険料 | – |
| 雇用保険 | 雇用保険料 | – |
| 労災保険 | なし | 事業者(勤務先)が全額支払 |
それでは、労働者が加入している社会保険制度について説明して行きます。
公的医療保険
労働者が加入する公的医療保険を「健康保険」といいます。それで、給与明細の内訳が「健康保険料」となっているわけです。
健康保険は、加入者の病気やけがに対して、保険者が医療費を支払う制度です。加入者を「被保険者」、保険者が医療費を支払うことを「給付」と言う用語がありますが、分かりにくいかもしれないので、この記事では基本的に使いません。
健康保険証を病院に提示すると、その場で加入者が支払うのは医療費の全額ではなく、自己負担分の3割(原則として)です。残りの7割は、加入者が保険料を納めている健康保険の運営主体が支払います。運営主体とは、具体的には「協会けんぽ」や企業等が運営する「組合健保」などのことです。
この他にも、医療費が高額になる場合に、被保険者の自己負担額が際限なく膨らまないようにし、負担を軽減するために支払われる「高額療養費」や、病気などで療養するために加入者が仕事を休む場合に支払われる「傷病手当金」、子供が生まれたときに支払われる「出産育児一時金」などがあります。
公的介護保険
公的介護保険は、介護を社会全体で支え、介護が必要な高齢者とその家族を社会的に支援することを目的とする制度です。
公的医療保険、つまり健康保険に加入している人のうち、40歳以上60歳未満の人は、自動的に公的介護保険の加入者(介護保険の第2号被保険者と言います。)となります。
保険料は、健康保険料に上乗せして納付することになっており、健康保険料に含まれています。そのため、給与明細の内訳に「介護保険料」の項目はありません。(「介護保険料」の項目が記載されている給与明細もあります)
公的介護保険の加入者は、介護が必要な状態になると、所定の限度額まで、自己負担分は1割(原則として)で介護サービスを利用できます。限度額を超えた分は、実際にかかった費用を負担します。
なお、40歳以上60歳未満の人は、老化に伴って生じる特定の病気や末期がんを原因とした介護状態でないと利用できません。介護状態になれば必ず対象となるわけではありません。
公的年金保険
公的年金保険とは、加入者が働けない状態になったときに、最低限の生活を守るための制度です。年を取って働けなくなったら老齢年金、病気やケガ等により障害を負って働けなくなったら障害年金、死亡したら遺族年金が支給されます。
公的年金保険には、国民年金と厚生年金保険の2つの制度があります。国民年金にはすべての国民が加入します。厚生年金保険に加入するのは、労働者と、会社から報酬を受けている役員です。自営業の人などは加入できません。

給与明細の内訳には「厚生年金保険料」しかありません。「国民年金保険料」はどのように支払うのですか。
厚生年金保険に加入している労働者は、自動的に、国民年金の加入者(国民年金の第2号被保険者と言います。)となります。国民年金保険料は、厚生年金保険料の中から支払われるので、給与明細の内訳に「国民年金保険料」の項目はありません。
労働者は厚生年金保険に加入しているので、たとえば年を取って働けなくなった時(原則として65歳以上)には、国民年金から支給される「老齢基礎年金」に加えて、厚生年金保険から「老齢厚生年金」が上乗せされて支給されます。
雇用保険
雇用保険とは、加入者である労働者が、会社の倒産、転職を目的とした自発的な離職、定年退職などにより失業した場合に、生活を安定させるためのお金を支給するなどして支援する制度のことです。「失業保険」とも言われています。
失業した際に、生活安定のために支給されるお金は、基本手当と言います。基本手当とは、いわゆる「失業手当」のことです。

最近退職しました。かなり忙しかったので、しばらくの間、次の仕事を探す元気もありません。ひとまず基本手当をもらって、旅行にでも行きたいと思います。
基本手当は、次の仕事を探す活動中の人をサポートするためのものです。求職活動をしない人には支給されません。旅行に行くのは良いとしても、求職活動もせず、旅行資金目当てで基本手当をもらうことはできません。
雇用保険には、このほかに、育児や介護のために会社を休んだ時に支払われる「育児休業給付」や「介護休業給付」、60歳以降も働く高齢者の賃金が、60歳到達時点の賃金より低くなった場合に支払われる「高年齢雇用継続給付」などもあります。
労災保険
労災保険とは、事業所で働く労働者の業務上または通勤途上における病気やケガ、障害、死亡に対して、労働者に補償が行われる制度です。労災保険の正式名称は「労働者災害補償保険」と言います。
業務上の災害でケガをした時などに、病院で要した費用が支給される「療養補償給付」や、同様の理由で仕事を休み賃金をもらえない時に支給される「休業補償給付」などがあります。
労災保険には、このほかに、業務上のケガなどが治癒したものの、一定の障害が残った場合に支給される「障害補償給付」、業務上のケガなどが原因で死亡した場合に遺族に対して支給される「遺族補償年金」などもあります。
保険料の算出方法
給与明細の内訳にある「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」とも、給与の金額に一定の料率を乗じて算出します。
「健康保険料」と「厚生年金保険料」は、労使が半額ずつ負担することになっています。「雇用保険料」は、労1:使2くらいの割合で負担することになっています。
事業者も保険料を負担しているので、労働者が支払う保険料は、だいたい給与の15%くらいになります。給与明細の保険料を、ぜひ一度、合計してみてください。こんなに払っているのか・・・、と実感できます。
まとめ
保険料は支払っているものの、天引きなので、加入している実感があまり沸かない社会保険ですが、労働者の人生全般を網羅する、実に幅広いセフティーネットになっています。
加入は義務なので、保険料を支払わないわけにはいきません。ならば、今後も知識を蓄えて、せっかくのセフティーネットを無駄なく活用しましょう。
忘れてはならないのが、民間の生命保険や医療保険などへの加入を検討する、あるいは加入済の保険の見直しを検討するときです。加入済の社会保険との重複がないか見直すことは、とても効果的です。
せっかく高い社会保険料を支払っているのですから、無駄の少ないライフプラン作りに生かしましょう!




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